落札後の手続き
最終更新日: 2016年4月5日
長南町からメールによりご連絡します
1.開札後、長南町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、などをお知らせします。このメールは長南町へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、長南町からのメールが届かない場合は、同画面で連絡先を確認しご連絡ください。
2. 買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。
買受代金の納付
※買受代金の納付に係る手数料などは買受人の負担になります。
1. 納付していただく金額
動産
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落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
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自動車
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落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
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自動車検査登録印紙
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不動産
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落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
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登録免許税相当額
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2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を長南町が確認できることが必要です。
3. 買受代金納付期限は、長南町からお送りするメール及び公売物件詳細画面でご確認ください。
4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- 銀行振込
- 長南町からお送りするメールで振込口座をご案内します。
- 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
- 現金の直接持参
5. 代金納付期限までに長南町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
必要書類の提出
1. 以下の書類を郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接長南町に提出してください。
動産
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* 長南町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
* 住所証明書
※落札者が個人の場合
* 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
※落札者が法人の場合
* 商業登記簿抄本等
* 保管依頼書(保管を希望する場合)
* 送付依頼書(送付を希望する場合)
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自動車
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* 長南町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
* 住所証明書
※落札者が個人の場合
* 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
※落札者が法人の場合
* 商業登記簿抄本等
* 所有権移転登録請求書
* 自動車保管場所証明書
* 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
* 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
* 落札者の印鑑証明書
* 郵便切手1,500円程度
(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、長南町を管轄しない場合のみ)
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不動産
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* 長南町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
* 住所証明書
※落札者が個人の場合
* 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
※落札者が法人の場合
* 商業登記簿抄本等
* 所有権移転登記請求書
* 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
* 郵便切手1,500円程度
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物件の権利移転について
動産
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- 直接引き渡し
長南町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
引渡場所が長南町の事務室以外である場合は、長南町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は長南町で確認してください。なお、引渡場所に長南町職員は同行しません。
- 運送による引渡しを希望する場合は、買受人自身が運送業者の手配等を行うことになります。長南町は運送業者の手配、公売財産の梱包、運送料の立て替えは行いません。この場合、「指図運送人引渡依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。
公売財産によっては長南町において梱包・発送ついて可能な範囲で対応させていただくことが可能な場合があります。この場合は送料着払いの宅急便などで対応いたします。希望される場合、「送付依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。
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自動車
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- 権利移転手続
長南町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
- 買受人の、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、長南町を管轄しない場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
- 直接引渡し
長南町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、長南町が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
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不動産
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- 権利移転手続
長南町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)
長南町は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
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落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状
- 長南町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 代理人が長南町に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
重要事項
危険負担
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買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
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瑕疵(かし)担保責任
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長南町は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
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引渡条件
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公売財産は、落札者が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
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長南町の引渡義務
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「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、長南町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。
当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、長南町は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
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返品、交換
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落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
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保管費用
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買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
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落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
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買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続停止中は、落札者は買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
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- 問い合わせ先: 長南町税務住民課(徴収係) TEL:0475‐46‐2118