最終更新日: 2017年9月22日
多面的機能発揮促進事業に関する公表について
この事業は、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援します。
平成26年6月13日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が成立し、6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を講じるものです。
長南町における本事業の実施につきまして、下記のとおり公表いたします。
多面的機能発揮促進事業とは
多面的機能発揮促進事業とは下記の事業の総称です。
1)多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する事業のこと)
2)中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業のこと)
3)環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業のこと)
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」の公表
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づき、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成したので、同条第5項の規定に基づきその概要を公表します。
長南町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(別紙)
「多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要」の公表
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づき、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成したので、同条第5項の規定に基づきその概要を公表します。