最終更新日: 2023年5月8日
長南町では平成26年度から地籍調査を実施しています。
地籍調査は、みなさんが所有している土地について境界立会が必要となりますので、立会をお願いする方には、
事前に通知を差し上げます。また、立会の対象となる方へは地籍調査事業の説明会を開催します。
土地一筆ごとについて、所有者の方々に立会をしていただきながら、「所有者」「地番」「地目」を調査し、「境界」を
確認して測量を行い、その結果から地図及び簿冊を作成することをいいます。
現在、登記所にある公図や登記情報には、明治時代に測量の専門家でない一般の人々の手によって作成されたもの
が多く残っています。また、長い年月を経て土地の利用形態も変わっていることから、公図と現地が合致しない場合も
みられ、そのことから境界トラブルの原因にもなります。
地籍調査を実施することで主に次のようなメリットがあります。
○隣接する土地所有者同士の土地に関するトラブルの未然防止と土地取引の円滑化
○災害復旧の迅速化
○固定資産税の課税の適正化
○土地所有者の費用負担なしで境界立会ができます。
・町職員、測量業者などの立ち入りについて
地籍調査では、みなさんの土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承下さい。特に、住宅地など
家屋周辺に立ち入る場合は、ひと声おかけして立ち入るようにしていますので、よろしくお願いします。
なお、町発注業務の測量業者は町が発行する「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることが一目で
わかるような腕章を着用します。また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いを
することがありますので、併せてご了承下さい。
・杭の保存について
境界杭はみなさんにとって重要な杭であり、測量で埋設する基準杭も、今後境界杭を復旧する際に必要となる
杭ですので、大切に保存されるようお願いします。
・境界立会、閲覧は必ずご出席ください
地籍調査では、土地所有者であるみなさんの確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。
立会・閲覧の際には、対象者の方へ事前にご案内をしますので、必ず印鑑を持参して出席をお願いします。
・登記関係の処理はお早めに
地籍調査は、土地の表示部分(地番,地目,面積に関する事項)についての調査ですので、権利部分(所有権等)
の登記を移転することなどについては行えません。
贈与や売買などで所有者が代わっているのに登記されていない場合や、登記簿上の所有者がすでに亡くなって
いるような場合は、早めに手続きを済ませていただくようお願いします。地籍調査の際の連絡は、登記簿上の
所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てしまいます。
※ 国土調査以外の測量成果の活用について(国土調査法第19条第5項指定制度) (外部リンク)⇒
国土調査法第19条第5項に基づき、所定の制度以上の地積調査以外の民間事業者及び地方公共団体
による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。
地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備
推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接
補助できるよう制度を拡充しました。