最終更新日: 2022年7月25日
町では、ひとり親家庭等に対し、医療費等の一部を助成しています。
令和3年4月からひとり親家庭等医療費等助成制度が変わり、これまでの償還払い方式から、受給券による現物給付方式になりました。
助成を受けるためには、ひとり親家庭等医療費等受給資格申請書を提出し、支給区分の対象となる必要があります。
ひとり親家庭等医療費等助成制度とは
ひとり親家庭等医療費等助成制度とは、ひとり親家庭等の方が病気やケガなどをしたとき安心して病院などで受診できるように医療費等の自己負担分の一部を助成する制度です。
助成対象者
長南町に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭等の父または母もしくは養育者と、そのひとり親等に養育されている児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日(心身に基準以上の障害がある場合は20歳になる前日)まで
※次の方は受けられません。
申請者、扶養義務者の所得が所得限度額以上の方
生活保護受給中の方
児童福祉施設などに入所している方
中学3年生までの児童(子ども医療費助成事業の受給券をお持ちのお子様)
『所得限度額表』
扶養者数 | 本人 | 扶養義務者等 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
助成の認定を受けるためには
医療費の助成を受けるためには、受給資格申請が必要となりますので、下記の書類を添付のうえ、福祉課まで申請の手続きをしてください。
1.健康保険証
2.戸籍の謄本又は抄本
3.世帯全員の住民票
4.前年の所得がわかる書類
5.受給資格を証する書類(年金証書など)
6.住民税の課税状況がわかる書類(所得課税証明書・非課税証明書)
7.その他(申請の理由によっては、他に必要な書類がある場合があります。)
※児童扶養手当の申請に提出された方は省略できます。
登録期間
申請をした日から最初の10月末まで
※毎年(8月~10月末まで)更新の手続きが必要です。
自己負担額
市町村民税が非課税世帯
または均等割額のみ課税世帯 |
市町村民税所得割課税世帯 | |
通院(1回につき) | 無料 | 300円 |
入院(1日つき) | 無料 | 300円 |
調剤 | 無料 | 無料 |
※変更前(令和2年10月31日受診分まで)
通院・・・1人、1か月、1つの医療機関等で1,000円
調剤・・・1人、1か月、1つの医療機関等で1,000円
入院・・・無料(食事療養費及び生活療養費を除く)
助成の方法
千葉県内医療機関 | 医療機関(保険調剤局、千葉県と契約している団体に属する接骨院・整骨院等含む)にて、健康保険証と「ひとり親家庭等医療費等受給券」を提示することで、保険診療の窓口負担額が300円又は無料で受信できます。 |
千葉県外医療機関 | ひとり親家庭等医療費等受給券を使用できませんが、償還払い申請することにより助成を受けることができます。 |
償還払いの申請方法
病院等で自己負担額を一旦お支払いのうえ、「ひとり親家庭等医療費等給付申請書」及び「ひとり親家庭等医療費等計算書」に領収書を添えて申請してください。
助成の対象外
・保険適用診療外の費用(差額ベット代、容器代、健康診断料、予防接種、文書料など)
・国や地方公共団体、日本スポーツ振興センター等からの給付額がある場合や事故等で第3者から支払われる賠償金や補てん額等がある場合。
問い合わせ先
福祉課 福祉児童係 0475-46-2116