最終更新日: 2022年2月16日
介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合は、当該被保険者のご家族及び当該被保険者に係る居宅介護支援事業者等への連絡と同時に、町への報告が必要となります。
また、「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)において、「市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する」とされたことも踏まえ、介護保険施設等における事故報告の様式が下記のとおり示されましたので、下記参考資料及び報告様式をご確認いただくとともに、令和3年4月以降は下記報告様式により報告をお願いいたします。
報告方法
1.事故発生後、各施設等は速やかに事故報告書を作成し、町へメール又は郵送もしくは窓口へ持参により報告してください。ただし、緊急を要する場合は、電話等で報告を行い、その後文書で報告してください。
2.事故処理が長期化する場合、適宜途中経過の事故報告書を提出するとともに、当該事故処理がすべて完了した時点で、最終の事故報告書を提出してください。
※緊急を要する場合とは、死亡事故・感染症の発生・職員の不祥事・その他の重大事故です。
報告内容
1.報告の範囲
(1)利用者のケガまたは死亡事故が発生したとき。
(2)食中毒及び感染症・結核が発生したとき。
(3)職員の法令違反・不祥事等が発生したとき。
(4)災害による被害が発生したとき。
(5)その他管理者の判断で報告が必要と判断したとき。
2.報告先
(1)被保険者の属する保険者
(2)事業所・施設が所在する保険者
※食中毒及び感染症・結核が発生したときは、保健所への連絡も行ってください。
参考資料及び報告様式 |
介護保険施設等における事故の報告様式等について(介護保険最新情報Vol.943) |
別紙様式(事故報告書) |
〒297-0192 千葉県長生郡長南町長南2110番地
長南町役場 福祉課 介護保険係 宛て
メール:kaigo2@town.chonan.lg.jp