最終更新日: 2016年6月30日
・身体障害者に対して医療費を給付することにより、その障害を除去または軽減し、もって日常生活能力または職業能力を回復または向上、もしくは獲得させる目的として行う医療をいいます。
・身体障害者手帳が交付されている18歳以上の者で、確実なる効果が期待しうるもの
(1)視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術、瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
(2)聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
(3)言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
・世帯の所得に応じ、月額自己負担上限額が設定されています。
・原則定率1割負担ですが、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合は、支給対象外となる場合があります。
・申請書(窓口にあります)
・指定医による所定の診断書(窓口にあります)
・身体障害者手帳
・保険証
・印鑑
※1月から6月までの申請の場合は前年の1月1日、7月から12月までの申請の場合は今年の1月1日に長南町に住所を有しない方は、所得状況を証する書類