最終更新日: 2021年2月17日
・在宅の身体障害者(児)に対し、日常生活用具を給付又は貸与をする制度です。
・用具の種類により、対象となる障害内容、障害等級等が異なります。
・原則定率1割負担です。
・世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定しています。
〈所得区分及び負担上限月額〉
所得区分 |
負担上限月額 |
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には支給対象外とします。
・申請書(窓口にあります)
・身体障害者手帳
・見積書
・印鑑
※場合により、医師の意見書
※1月から6月までの申請の場合は前年の1月1日、7月から12月までの申請の場合は今年の1月1日に長南町に住所を有しない方は、所得状況を証する書類