最終更新日: 2023年1月30日
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
Q.成年後見制度はどのような種類がありますか?
A.判断能力が不十分になる前は『任意後見制度』、判断能力が不十分になってからは『法定後見制度』があります。
任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていますので、その手続きや費用については、最寄りの公証役場におたずねください。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助(判断能力が不十分な方)」、「保佐(判断能力が著しく不十分な方)」、「後見(判断能力が欠けているのが通常の状態の方)」の3つの制度が用意されています。
問い合わせ
長南町包括支援センター(福祉課内)℡0475-46-2116