最終更新日: 2023年6月28日
・特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月)より交付します。
・改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。
・新標識の交付または交換には申請書の提出等お手続が必要です。
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
税務住民課 税務係
電話:0475-46-2118