農業者年金

最終更新日: 2015年9月18日

農業者年金は平成14年1月1日より新制度になり、意欲のある担い手の確保とともに農業者の老後生活の充実を図るものとなりました。また、新制度は将来の年金給付までに原資を自ら積み立てていく積み立て方式になり、加入者の数に左右されない安定した制度となりました。

A 被保険者資格

任意加入(次の要件を満たせば誰でも加入できます。)

年齢要件 60歳未満
国民年金の要件 国民年金の第1号被保険者

(但し、保険料納付免除者ではないこと)

農業上の要件 年間60日以上農業に従事する者

B 保険料の種類には通常保険料と特例保険料があります

通常保険料

  • 保険料は加入者自身の所得や老後設計に応じて月額2万円から6万7千円(最高)まで納付することができます。なお加入してから千円単位で保険料を変更することも可能です。なお、支払い保険料は確定申告時に社会保険料控除として全額計上できます。

特例保険料

  • 政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料です。
  • 政策支援対象者の要件 特例保険料

    (政策支援割合)

    35歳未満 35歳以上
    1 認定農業者で青色申告者 10,000円

    (5割)

    14,000円

    (3割)

    2 認定就農者で青色申告者
    3 区分1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者
    4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 14,000円

    (3割)

    16,000円

    (2割)

    5 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者になることを約束した者
  • 政策支援(保険料の国庫補助)の期間は35歳未満は政策支援要件を満たしている全ての期間が対象となり、35歳以上の人は10年間を限度とします。但し35歳未満及び35歳以上を併せて最大20年が政策支援の対象期間となります。

C 年金給付

旧制度納付分の保険料について、受給権を取得する場合は旧制度の適用をうけることになります。

昭和22年1月1日以前生まれの者

  • 加算付経営移譲年金・・・特定譲受者に経営移譲した場合
  • 基本額経営移譲年金・・・特定譲受者以外の者に経営移譲した場合
  • 農業者老齢年金・・・・・・・経営移譲しない場合

昭和22年1月2日~昭和32年1月1日までに生まれた者

  • 加算付経営移譲年金・・・特定譲受者に経営移譲した場合
  • 農業者老齢年金・・・・・・・経営移譲しない場合

昭和32年1月2日以降に生まれた者

  • 農業者老齢年金

    新制度納付分の保険料について、受給者を取得する場合は新制度の適用をうけることになります。

  • 特例付加年金・・・・・・・・政策支援対象者が経営継承した場合
  • 農業者老齢年金・・・・・・原則として65歳からの受給ですが、60歳まで繰り上げて受給することも可能です。

死亡一時金

加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取る予定の農業者老齢年金を死亡一時金として遺族が受け取れます。

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