最終更新日: 2015年9月18日
農業者年金は平成14年1月1日より新制度になり、意欲のある担い手の確保とともに農業者の老後生活の充実を図るものとなりました。また、新制度は将来の年金給付までに原資を自ら積み立てていく積み立て方式になり、加入者の数に左右されない安定した制度となりました。
任意加入(次の要件を満たせば誰でも加入できます。)
年齢要件 | 60歳未満 |
---|---|
国民年金の要件 | 国民年金の第1号被保険者
(但し、保険料納付免除者ではないこと) |
農業上の要件 | 年間60日以上農業に従事する者 |
通常保険料
特例保険料
区
分 |
政策支援対象者の要件 | 特例保険料
(政策支援割合) |
|
---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円
(5割) |
14,000円
(3割) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | ||
3 | 区分1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 | ||
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 14,000円
(3割) |
16,000円
(2割) |
5 | 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者になることを約束した者 | - |
旧制度納付分の保険料について、受給権を取得する場合は旧制度の適用をうけることになります。
昭和22年1月1日以前生まれの者
昭和22年1月2日~昭和32年1月1日までに生まれた者
昭和32年1月2日以降に生まれた者
新制度納付分の保険料について、受給者を取得する場合は新制度の適用をうけることになります。
死亡一時金
加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取る予定の農業者老齢年金を死亡一時金として遺族が受け取れます。