最終更新日: 2023年10月3日
令和5年台風第13号により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を交付します。
対象世帯:
令和5年台風第13号により、次の被害を受けた世帯が対象となります。
(1)全壊世帯:居住する住宅が半壊(損害割合 50%以上)
(2)大規模半壊世帯:居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難(損害割合 40%以上 50%未満)
(3)半壊等解体世帯:居住する住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により住宅を解体
(4)中規模半壊世帯:居住する住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難(損害割合 30%以上 40%未満)
支援金の交付対象に該当する方は、次のリンクから、申請方法等をご確認ください。
留意事項:
・支援対象となる世帯は、令和5年台風第13号が発生した際に、町内に居住していた世帯に限ります。