最終更新日: 2023年11月14日
台風13号の大雨により住宅に被害が生じ、罹災証明の交付を受けた方の住宅復興を促進するため、被災者又はその親族が金融機関から住宅復興のための資金を借り入れた場合において、その利子の一部を補助します。
○対象となる方
1.罹災していることの証明を町から受けた住宅を自己又は親族が所有する者で大雨の被災時に自己
又は親族が当該被災住宅に居住していた者
2.被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を町内で行う者又は町内の被災住宅の補修を行う者
3.災害復興住宅資金について、令和5年9月8日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、令
和6年3月31日までに融資の実行を受けた者
4.利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けていない者及び他から受
けようとしていない者
○補修限度額
10万円以上500万円以下(借り入れた金額)
○補助期間
当該借入金に係る利子の支払い開始日から5年以内
ただし、無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該期間を含む
○補助の額等
補助限度額の返済について月単位で算定した借入れ額の残金に対し、利子補給率(年利2.0%)に
相当する金額
ただし、利子補給の対象となる支払い利子が利子補給率に相当する額を下回った場合は、利子の額
詳しくは長南町建設課 都市計画係へお問い合わせ下さい。
0475-46-3394