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「人・農地プラン」から「地域計画」へ変わります

最終更新日: 2024年2月28日

 今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが課題となっています。

 このため、「人・農地プラン」を法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。

 

「地域計画」とは

 農業経営基盤強化促進法の改正により、地域での話し合いに基づき地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」は、「地域計画」として法定化されました。

 「地域計画」では、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方に加え、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として、農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した「目標地図」などを明確化します。

 策定した「地域計画」の達成に向けた農用地の集積・集約化、担い手の確保等の取り組みを、町、農業委員会、農地バンク、JA、土地改良区の関係機関が連携して支援します。

 

「地域計画」の区域

 以下の9地区に分けて、地域計画の作成を進めていく予定です。

地域計画の区域

区域内の集落 

豊栄地区

米満、千手堂、関原、須田、千田、又富、棚毛、岩川、本台、今泉

長南地区

長南、笠森、深沢、蔵持

坂本地区

坂本

西地区(第1)

佐坪(口呂、中組、睦)、岩撫、竹林、山内、水沼

西地区(第2)

佐坪(熊野、永沼)、市野々

西地区(第3)

茗荷沢、小沢、報恩寺

東地区(第1)

上小野田、下小野田、中原

東地区(第2)

上豊原、給田、地引(八板を除く)、小生田

東地区(第3)

地引(八板)、下豊原、芝原

 

地域での協議の開催日程

 地域農業の将来の在り方について集まって話し合う協議の場を地域ごとに設けています。

 協議の場では、地域における農業の将来の在り方に関する方針、農業上の利用がおこなわれる農用地等の区域、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を協議します。なお、協議には農業者以外の方でもご参加いただけます。

 今後の実施予定の協議の場は、下記のとおりです。(座談会形式で開催します)

地域名

開催日

開催時間

開催場所

長南地区

令和6年3月11日(月)

18時00分~

蔵持青年館(4番組)

坂本地区

令和6年3月12日(火)

18時00分~

三交会館

豊栄地区

令和6年3月13日(水)

18時00分~

関原営農組合

東地区(第1)

令和6年3月14日(木)

18時00分~

下小野田青年館

東地区(第2)

令和6年3月15日(金)

18時00分~

光の家

東地区(第3)

令和6年3月18日(月)

18時00分~

長南町東部農業センター

西地区(第1)

令和6年3月19日(火)

18時00分~

水沼会館

西地区(第2)

令和6年3月20日(水)

18時00分~

熊野の清水

コミュニティセンター

西地区(第3)

令和6年3月22日(金)

18時00分~

茗荷沢

コミュニティセンター

 

農地の貸借制度が変わります

 現在、農地の売買や貸借には、以下の3つの手続きがあります。

  • 農地法に基づく手続き
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく手続き
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく手続き

 令和7年3月末で、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きはできなくなり、農地法に基づく手続きと農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく手続きの2種類となります。

 なお、令和7年3月末以前に地域計画が策定された地域は、その時点からの農業経営基盤強化促進法に基づく手続きはできなくなります。

〔注意〕

 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく手続きの場合、農地を借り受けるには地域計画(目標地図)において、地域内の農業を担うものとして記載される必要がありますので、ご注意ください。

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