最終更新日: 2024年9月20日
令和6年10月分(12月支給)から、児童手当が拡充されます。
対象児童年齢の拡大 |
対象年齢が高校生年代(※1)まで拡大されます。 |
所得制限の撤廃 |
所得額で「手当が支給されない」「支給額が5,000円になる」などの制限がなくなり、お子さんを養育されている方全員が受給できるようになります。 |
手当月額 |
【3歳未満】第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 【3歳以降】第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の数え方 (カウント方法)の変更 |
多子加算としてカウントする子の範囲が「大学生年代(※2)」までに変更されます。 |
支給回数の増加 |
年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の支給となります。 長南町の支給日は5日(土日祝日の場合はその前日)です。 |
(※1)高校生年代=令和6年度は平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれの子
(※2)大学生年代=令和6年度は平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれの子
子どもの年齢 |
20歳(※3) |
17歳 |
13歳 |
10歳 |
児童の数え方 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
第4子 |
支給月額 |
支給対象外 |
10,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
(※3)大学生年代のお子さんを監護している(生活費等の経済的負担をしている)場合で、0歳から大学生年代の子を含めたお子さんの人数が3人以上となる場合には、『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出することで、多子加算の増額が適用されます。大学生年代の子を含めた人数が3人以上とならない場合は、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ありません。