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地籍調査作業規程準則第30条第4項による筆界案の作成について

最終更新日: 2025年3月7日

地籍調査作業規程準則第30条第4項による筆界案の作成について

長南町蔵持について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第4項の規定に基づき筆界案を作成したので、次のとおり公告を掲示します。

筆界案作成地区:長南町蔵持(第12工区)

筆界案を作成した土地の所在・地番

・ 長南町蔵持字五田谷越523-2

・ 長南町蔵持字五田谷越526-1

・ 長南町蔵持字五田谷越536-4

・ 長南町蔵持字五田谷越536-7

・ 長南町蔵持字望地谷1232

・ 長南町蔵持字番町1480

・ 長南町蔵持字番町1486

・ 長南町蔵持字銭金道1670-7

・ 長南町蔵持字関ノ谷1830-3

・ 長南町蔵持字関ノ谷1830-8

・ 長南町蔵持字大欠堀1859-10

・ 長南町蔵持字猿ヶ谷1936-5

・ 長南町蔵持字乾台2026-4

・ 長南町蔵持字乾台2026-6

・ 長南町蔵持字新田2085

・ 長南町蔵持字新田2086-1

・ 長南町蔵持字新田2087

・ 市原市奥野字千部田1429

・ 市原市奥野字千部田1431

筆界案を確認することができる場所

長南町 建設課 (保健センター2階)

筆界案を確認することができる者

当該土地の所有者、その他利害関係人及びこれらの者の代理人

筆界案の作成者

長南町

意見の申出

令和7年3月7日から令和7年3月28日(土、日、祝日を除く。)の9時から17時までの間、当該筆界案を確認できる者は意見を申し出ることができます。

なお、この期間内に意見の申出がないときは、準則第30条第4項の規定により調査を行います。

公告(R5補正)30条4項

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