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地籍調査作業規程準則第30条第5項による筆界案の作成について

最終更新日: 2025年3月7日

地籍調査作業規程準則第30条第5項による筆界案の作成について

長南町蔵持について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したので、次のとおり公告を掲示します。

筆界案作成地区:長南町蔵持(第12工区)

筆界案を作成した土地の所在・地番

・ 市原市奥野字小栗畑1428-1

筆界案を確認することができる場所

長南町役場 建設課 (保険センター2階)

筆界案を確認することができる者

当該土地の所有者、その他利害関係人及びこれらの者の代理人

筆界案の作成者

長南町

意見の申出

令和7年3月7日から令和7年3月28日(土、日、祝日を除く。)の9時から17時までの間、当該筆界案を確認できる者は意見を申し出ることができます。

なお、この期間内に意見の申出がないときは、準則第30条第5項の規定により調査を行います。

公告(R5補正)30条5項

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