最終更新日: 2022年2月2日
町行政に対する要望や意見を伝えるため「請願(せいがん)」や「陳情(ちんじょう)」を文書によって議会に提出することができます。
請願書や陳情書を提出される方は下記により提出してください。
(※請願の場合は、紹介議員が必要となります。)
定められた様式はありませんが、邦文で請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が「署名」又は「記名押印」をします。
紹介議員も「署名」または「記名押印」して、議長宛に提出します。
請願と同様に、定められた様式はありませんが、邦文で陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、陳情者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が「署名」又は「記名押印」をし、議長宛に提出します。
請願・陳情は随時、議会事務局で受け付けています。
定例議会(2月・6月・9月・12月)の、議会運営委員会開催日の2日前の正午まで(土日祝日・年末年始を除く)に提出が間に合わない場合は、次回の会議での提案となります。
議会運営委員会の開催日については事務局へお問い合わせください。
※郵送による陳情については、委員会及び本会議での審査は行わず、議員への配付のみの取り扱いとなります。