最終更新日: 2023年6月7日
投票日前でも直接投票箱に投票できる期日前投票制度が創設されました。
期日前投票制度は、従来の名簿登録の市区町村における不在者投票に替わる制度です。
この制度により、従来の不在者投票と比べて、投票用紙を封筒に入れてそれに署名する手続きが不要となり、投票がしやすくなりました。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、投票日と同じく投票を行うことができる制度です。
つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになりました。
投票の対象者は投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があり、現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。
投票の手続きについて基本的には、投票日の投票所における投票と同じであり、確定投票となるため、投票用紙をそのまま投票箱に投函することになります。
※ 実際の投票の際には、現行の不在者投票と同じく、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
「選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間」です。
※ 不在者投票も含めて、選挙期日の公示日(告示日)には投票ができませんのでご注意ください。
投票場所については、町保健センターの1階多目的ホールに「期日前投票所」が設けられます。
投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。