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選挙年齢の引下げについて

最終更新日: 2016年12月2日

1.選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられます。

平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。今回の公職選

挙法等の改正により、年齢満18歳以上の方が選挙に参加することができるようになります。

この改正は、平成28年6月19日から施行され、施行日後初めて公示される国政選挙から年齢の

引下げが適用されます。地方選挙等については、国政選挙の公示日以降に告示される選挙から

適用になります。

改正内容の詳細については、総務省HP(選挙権年齢の引下げについて) 外部リンク をご覧くだ

さい。

 

2.主権者教育の取組み

選挙権年齢等の満18歳以上への引下げに対応し、学校現場における政治や選挙等に関する学習

の内容の一層の充実を図るため、総務省と文部科学省が連携して「私たちが拓く日本の未来」

(生徒用副教材、教師用指導資料)を作成し、全国の高校生に配布するなど主権者教育の取組

みが進められています。

総務省HP (高校生向け副教材) 外部リンク

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