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【介護保険事業所向け】介護予防・日常生活支援総合事業に係る手続きについて

最終更新日: 2022年3月23日

介護予防・日常生活支援総合事業に係る手続きについて

介護保険法の改正に伴い、長南町では平成28年3月より、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始しました。総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、高齢者の皆さまの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。

平成28年3月1日以降、長南町の被保険者(要支援者及び事業対象者)に総合事業として第1号訪問事業(訪問型サービス)及び第1号通所事業(通所型サービス)を提供する場合には、町の指定を受ける必要があります。また、総合事業に関する指定の効力は、指定手続きを行った市区町村ごとに生じます。このため、他市区町村の被保険者も受け入れている場合は、当該被保険者の保険者(市区町村)に対しても指定手続きを行う必要がありますので、その具体的な指定手続き等については当該保険者(市区町村)にご確認ください。

※みなし指定事業所の更新申請については、受付終了となりました。下記をご確認のうえ、新規申請により指定手続きを行ってください。

 

1.指定(更新)申請手続き

  • 受付期間

指定を受けようとする月の前月1日から15日までに提出

※受付期限が閉庁日の場合は、直後の開庁日が受付期限となります。

  • 指定審査

申請の受付後、内容を確認し、審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合、指定は行いません。

  • 指定年月日及び有効期間

上記審査後、指定を行う場合は、申請書を受理した翌月の1日が指定日となり、原則指定日から6年間が有効期間となります。

ただし、本体事業所(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)とともに運営を行う事業所については、希望により本体事業所と同じ有効期限を設定することを可能といたしますので、申請書を提出する際に添付書類を添えてその旨を申し出てください。

  • 提出方法及び提出先

郵送又は直接窓口に提出してください。郵送先は下記のとおりです。

なお、持参する場合は、事前に日時の予約をお願いいたします。

〒297-0192  千葉県長生郡長南町長南2110番地

長南町役場 福祉課 介護保険係 宛て

2.指定(更新)申請に必要な書類

  • 申請書類

指定(更新)申請書

付表1(第1号訪問事業所に指定に係る記載事項)

付表2(第1号通所事業所に指定に係る記載事項)

  • 添付書類

別添指定申請に係る添付書類一覧

(様式1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(様式2)職員配置状況表

(様式3)サービス提供責任者の経歴書

(様式4)平面図

(様式5)設備・備品等に係る一覧表

(様式6)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(様式7)サービス提供実施単位一覧表

(様式8)誓約書

(様式9)建物安全性調査票

(様式10)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(様式11)総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(別紙)サービス提供体制強化加算に関する届出書

(参考様式)指定の有効期間に関する申出書

※本体事業所と指定の有効期間を同じにすることを希望する場合は、上記参考様式も提出して下さい。(本体事業所とは、総合事業と一体的に運営する訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護事業所です。)

 注意事項


1.上記様式の他に本体事業所の指定通知書の写しを添付してください。

2.人員・運営基準等を満たしていない場合は、指定(更新)を行うことが出来ませんので、基準等を再度確認してください。

3.変更及びその他(廃止・休止・再開)の届出について

申請事項に変更があった場合、指定事業を廃止又は休止しようとする場合、休止している指定事業を再開しようとする場合は下記により各種届出の提出を行ってください。

  • 届出期間

変更届:申請事項に変更のあった日から10日以内までに提出

廃止又は休止届:廃止又は休止しようとする日の1月前までに提出

再開届:再開しようとする日の1月前から再開後速やかに提出

  • 届出書類

変更届出書

廃止・休止・再開届出書

 注意事項


1.変更しようとする項目に応じて、必要な添付書類を提出してください。

2.休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことに

  なります。指定更新する場合は再開の手続きをしてください。(上記「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。)

3.実質的に廃止していて廃止届が未届の事業所については、速やかに廃止届の提出をお願いします。(上記「廃止・休止・再開届

  出書」を提出してください。)

4.サービスコード表及び単位数表マスタ

総合事業のサービス内容に応じてサービスコードが異なりますので、ご注意ください。また、1単位あたりの単価については、長南町の地域区分(7級地)を反映します。(訪問型サービスは10.21円、通所型サービスは10.14円)

サービスコード表及び単位数表マスタについては、下記をご確認ください。なお、令和3年4月より介護報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」が改定されたことから、令和3年4月サービス提供分から新しい単位数サービス表及び単位数表マスタを掲載いたしました。

※令和3年9月30日の上乗せ分が終了しましたので、総合事業のサービスコード表及び単位数表マスタを修正しました。

 サービス種類コード   サービス名称  類型  備考
 A2 訪問型サービス(従前相当) 従前の介護予防訪問介護に相当するサービス  みなし指定の有効期間満了に伴い、指定更新手続きを行った事業所及び平成27年4月以降に新規開設し、町の新規指定を受けた事業所
 A6  通所型サービス(従前相当)  従前の介護予防通所介護に相当するサービス みなし指定の有効期間満了に伴い、指定更新手続きを行った事業所及び平成27年4月以降に新規開設し、町の新規指定を受けた事業所
  • サービスコード表(令和3年10月から)

長南町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(訪問:A2)

長南町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(通所:A6)

  • 単位数表マスタ(令和3年10月から)

長南町単位数表マスタ(R3.10.1修正版)

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