最終更新日: 2022年2月17日
地域密着型サービスとは、平成18年4月1日の介護保険法の改正に伴い創設されたサービスで、高齢者の方が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるよう支援していくもので、事業所の指定・監督は事業所の所在市区町村が行うこととなります。当該事業所をご利用できるのは、原則、事業所所在市区町村に住所を有する方のみです。(例外により、他の市区町村に所在する地域密着型サービスをご利用できる場合がありますが、詳しくは下記をご確認のうえ、担当課へご相談ください。)
また、小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることを踏まえ、平成28年4月1日から地域密着型サービスに移行(以下「地域密着型通所介護」という。)しました。平成28年4月1日以前より地域密着型通所介護事業所をご利用していた方は他市区町村に所在する事業所であっても引き続き当該事業所をご利用できますが、地域密着型サービス事業所に関する指定の効力は、指定手続きを行った市区町村ごとに生じます。このため、他市区町村の被保険者も受け入れており、今後もご利用される場合は、当該被保険者の保険者(市区町村)に対しても指定更新手続きを行う必要がありますので、その具体的な指定更新手続き等については当該保険者(市区町村)にご確認ください。
指定を受けようとする月の前月1日から15日までに提出
※受付期限が閉庁日の場合は、直後の開庁日が受付期限となります。
申請の受付後、内容を確認し、審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合、指定は行いません。
上記審査後、指定を行う場合は、申請書を受理した翌月の1日が指定日となり、原則指定日から6年間が有効期間となります。
ただし、上記受付期間までに申請書類が整わない場合には、翌月からの指定ができない場合がありますので、ご注意ください。書類の不足、修正等に対応するため、上記受付期間以前から申請書類等のご相談に応じますので、早めの対応をお願いいたします。
郵送又は直接窓口に提出してください。郵送先は下記のとおりです。
なお、持参する場合は、事前に日時の予約をお願いいたします。
〒297-0192 千葉県長生郡長南町長南2110番地
長南町役場 福祉課 介護保険係 宛て
(様式9-1)法第78条の2第4項各号の規定に該当しないことを誓約する書面
(様式9-2)法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号に該当しないことを誓約する書面
注意事項
1.上記様式の他に「指定申請に係る添付書類一覧」をご確認のうえ、必要書類を添付してください。
2.人員・運営基準等を満たしていない場合は、指定(更新)を行うことが出来ませんので、基準等を再度確認してください。
3.令和3年度介護報酬改定に伴い(様式14)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、(様式15)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を修正いたしました。
なお、介護報酬改定に伴い新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目についても算定要件が変更されたものについては、改めて体制届及び体制状況一覧表等を提出してください。
申請事項に変更があった場合、指定事業を廃止又は休止しようとする場合、休止している指定事業を再開しようとする場合は下記により各種届出の提出を行ってください。
変更届:申請事項に変更のあった日から10日以内までに提出
廃止又は休止届:廃止又は休止しようとする日の1月前までに提出
再開届:再開しようとする日の1月前から再開後速やかに提出
注意事項
1.変更しようとする項目に応じて、必要な添付書類を提出してください。
2.休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことに
なります。指定更新する場合は再開の手続きをしてください。(上記「再開届出書」を提出してください。)
3.実質的に廃止していて廃止届が未届の事業所については、速やかに廃止届の提出をお願いします。(上記「廃止・休止届出書」を
提出してください。)
地域密着型サービスは、要介護者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市区町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市区町村が事業所を指定するものです。このため、市区町村の被保険者は、その市区町村内の地域密着型サービスを利用することを原則としています。ただし、被保険者からの希望に基づき、市区町村が必要であると認める場合には、例外的に、他の市区町村に所在する事業所について、当該他の市区町村の同意を得たうえで指定することにより、被保険者が利用することが可能となります。
本町被保険者が町外事業所の利用を希望する場合は下記の内容により手続きが必要となり、その場合相当の理由と時間が必要となりますので、早めに担当課へご相談ください。
(1)理由書の提出 |
・本町被保険者が町外事業所の利用を希望する場合は、下記「理由書」を本町に提出していただきます。 ・既に本町より指定を受けている町外事業所が新たに本町被保険者を受け入れる場合においても当該理由書の提出が必要となります。 |
||
(2)他市区町村への事前協議 |
・提出された理由書により、町外事業所を利用すべき特別な事情があると認めた場合、本町から他市区町村へ事前協議を行います。 |
||
(3)同意を得ることができた場合 | ・事前協議の結果同意が得られる場合は、事業者から指定申請書(添付書類含む)を本町に提出していただきます。
・本町の指定を受けることにより、本町被保険者が町外事業所を利用することができるようになります。 |
||
(4)同意を得ることができなかった場合 | ・本町が当該町外事業所を指定することはできないため、本町被保険者による町外事業所の利用はできないものとされます。 |
住所地特例対象施設に入所している住所地特例適用被保険者については、その施設所在市区町村の指定をもって、以下の特定地域密着型サービスを利用することができます。この場合、上述した他市指定等とは異なる制度であり、他市区町村による同意に係る手続を経る必要はありません。
住所地特例による地域密着型サービスの区域外利用は、原則として、施設所在市区町村の指定をもって利用することとなるため、保険者市区町村による指定がなくても利用することが可能となります。
特定地域密着型サービス | |||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス |