最終更新日: 2024年9月11日
介護保険施設への入所・入院、又はショートステイを利用する場合、サービスの利用者負担(1~3割)の他に居住費・食費が原則として自己負担となります。
ただし、一定の所得要件を満たした方を対象に、居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請により交付された「介護保険負担限度額認定証」を介護保険施設に提示すると、あらかじめ減額された金額で利用できるようになります。
また、負担限度額認定は申請日の属する月の初日に遡って適用年月日が開始されます。有効期限は7月31日までとなり、毎年7月頃に更新の申請をする必要があります。更新の案内は6月末に発送しています。
負担限度額認定の要件
利用者 負担段階 |
所得の状況 | 預貯金の資産の状況(※) |
第1段階 |
・生活保護者 ・本人及び世帯全員が住民非課税者で老齢福祉年金の受給者 |
単身 1,000万円以下 夫婦 2,000万円以下 |
第2段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税者で、年金収入額+その他所得金額の合計が年額80万円以下の人 |
単身 650万円以下 夫婦 1,650万円以下 |
第3段階(1) | ・本人及び世帯全員が住民税非課税者で、年金収入額+その他所得金額の合計が年額80万円を超え、120万円以下の人 |
単身 550万円以下 夫婦 1,550万円以下 |
第3段階(2) | ・本人及び世帯全員が住民税非課税者で、年金収入額+その他所得金額の合計が年額120万円を超える人 |
単身 500万円以下 夫婦 1,500万円以下 |
第4段階 |
・上記のいずれにも該当しない人 (負担限度額認定の非該当・却下) |
|
※2号保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
負担限度額(1日あたり)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | ||
食 費 |
施設入所 |
300円 |
390円 |
650円 |
1,360円 |
施設設定額 |
短期入所 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
施設設定額 |
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居 住 費
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ユニット型 個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 施設設定額 |
ユニット型 個室的多床室 |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 施設設定額 | |
従来型個室 (介護老人福祉施設、短期入所) |
380円 | 480円 | 880円 | 880円 | 施設設定額 | |
従来型個室 (介護老人保健施設) |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
施設設定額 |
|
多床室 |
0円 |
430円 |
430円 |
430円 |
施設設定額 |
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー(必ず記帳してから次のページをコピーしてください。)
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日から遡って2か月分の記載ページ
他市区町村からの転入について
他市区町村から長南町へ転入してきた方につきましては、以前の市区町村で介護保険負担限度額認定を受けていたとしても、長南町に対して新たに介護保険負担限度額認定の申請が必要となります。
有効期間は申請のあった月の初日からとなりますので、必ず転入月に申請されますようお願いします。
転入月の翌月に申請をすると、転入月の食費、居住費の減額が適用されないこととなりますのでご注意ください。