最終更新日: 2016年6月30日
・家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給される手当です。
・精神または身体に障害のある児童を看護している父若しくは母、または父母にかわって児童を養育している養育者
・対象となる障害の程度は、障害者手帳または診断書により判断します。
・認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。
・年3回、支払月の前月までの分を、指定の口座へ振込をします。
・受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上である場合は、その年度の手当の支給が停止されます。
・認定を受けた場合、毎年8月頃に所得状況や世帯員の状況等を所定の用紙で提出していただきます。
・請求書等(窓口にあります)
・障害者手帳または所定の診断書(窓口にあります)
・額改定通知(障害年金を受給している場合)
・通帳(受給者名義のもの)
・印鑑
※1月から6月までの申請の場合は前年の1月1日、7月から12月までの申請の場合は今年の1月1日に長南町に住所を有しない方は、所得状況を証する書類