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身体障害者(児)日常生活用具給付

最終更新日: 2016年6月30日

制度概要

・在宅の身体障害者(児)に対し、日常生活用具を給付又は貸与をする制度です。

対象者

・用具の種類により、対象となる障害内容、障害等級等が異なります。

自己負担

・原則定率1割負担です。

・世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定しています。

〈所得区分及び負担上限月額〉

所得区分

負担上限月額

生活保護世帯または市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

37,200円

※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には支給対象外とします。

申請手続きに必要なもの

・申請書(窓口にあります)

・身体障害者手帳

・見積書

・印鑑

※場合により、医師の意見書

※1月から6月までの申請の場合は前年の1月1日、7月から12月までの申請の場合は今年の1月1日に長南町に住所を有しない方は、所得状況を証する書類

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