最終更新日: 2021年2月17日
・精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給される手当です。
・精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者
・認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。
・年4回、支払月の前月までの分を、指定の口座へ振込をします。
・受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上である場合は、その年度の手当の支給が停止されます。
・認定を受けた場合、毎年8月頃に所得状況や世帯員の状況等を所定の用紙で提出していただきます。
・請求書等(窓口にあります)
・所定の診断書(窓口にあります)
・額改定通知(障害年金を受給している場合)
・通帳(受給者名義のもの)
・印鑑
※1月から6月までの申請の場合は前年の1月1日、7月から12月までの申請の場合は今年の1月1日に長南町に住所を有しない方は、所得状況を証する書類