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区域(学区)外就学の許可基準

最終更新日: 2023年7月21日

  1. 児童が低学年で父母共働きのため児童が他の学区の親戚等に預けられている場合等(家族に関する正当な理由)
  2. 3ヶ月以内に住所変更が確実で、入学等により当初から変更予定地の学校を希望した場合
  3. 心身の故障等の身体的理由により指定校への就学が困難な場合
  4. 通学距離等の地理的条件から見て困難あるいは危険な場合
  5. 住宅金融の関係で住民票のみを異動する場合
  6. 学校において十分な指導にもかかわらず、「いじめ」により心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている等の場合
  7. 最終学年に在学している児童・生徒の場合
  8. 学期末に近い時期に住民票の異動があった場合(当該学期末まで)
  9. その他、児童・生徒等の具体的な事情に即して相当と認められる場合
手続きに必要なもの ・ 印鑑・ 必要に応じ、関係書類の提出をお願いする場合があります。
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