最終更新日: 2024年3月6日
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。
戸籍に関する主な届出は、次の表のとおりです。
届出の種類 | 届出人及び順序 | 届出の期間 | 届出の場所 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 1.父・母
2.法定代理人 3.同居者 4.出産に立会った医師・助産師 5.その他の立会者 6.公設所の長 |
出生の日から14日以内※出生の日から起算し、期間満了の14日目が休日のときは、休日の明けた日が期間満了日 | 本籍地・出生地・住所地・届出人の所在地 のいずれかの市区町村役場 | ・出生証明書・母子手帳
・印鑑(任意) |
死亡届 | 1.親族
2.同居者 3.家主 4.地主 5.家屋管理人 6.土地管理人 7.公設所の長 8.後見人 9.保佐人 10.補助人 11.任意後見人 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 | ・死亡診断書または死体検案書・印鑑(任意) |
婚姻届 |
夫と妻 |
外国の方式により婚姻成立した場合は3か月以内 | 夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 | ・婚姻届書・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等顔写真付のもの)
・夫または妻が未成年者のときは父母の同意書 |
離婚届 | 夫と妻 | 裁判(調停)離婚の場合は成立の日から10日以内 | 夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 | ・離婚届書・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等顔写真付のもの)
・裁判(調停)離婚の場合は、調停調書の謄本または裁判の謄本と確定証明書 |
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。ただし、提出先により必要書類は異なりますので、あらかじめ各種提出先に確認をお願いいたします。
詳しくは千葉法務局のホームページでご確認ください。