最終更新日: 2024年8月16日
地域の活性化と定住人口の増加を目的として、令和7年3月31日までに住宅を取得した45歳以下の方(夫婦の場合は、どちらかが45歳以下)に対して奨励金(上限200万円)を交付します。
令和5年4月1日より高齢者のみの世帯の抑制を図るため、新たに三世代同居に対する加算項目を追加しました。
※単身世帯も交付対象となります。
※新築住宅を取得した場合は所有権保存登記から1年以内に申請してください。
中古住宅を取得した場合は所有権移転登記から1年以内に申請してください。
新築住宅 |
中古住宅 |
奨励金:70万円 【加算額】 ・町内建設業者利用の場合:50万円 ・町外からの転入者一人につき:10万円 ・同居する18歳未満の子ども一人につき:10万円 ・同居する親一人につき:10万円 |
奨励金:30万円
【加算額】 ・町外からの転入者一人につき:10万円 ・同居する18歳未満の子ども一人につき:10万円 ・同居する親一人につき:10万円 |
対象となる新築住宅・居住用床面積が50㎡以上であること ・申請者(夫婦)の持分合計が1/2以上であること ・建築基準法第6条第1項に該当する建築物の場合は同法に規定する検査済証の交付を受けていること |
対象となる中古住宅・居住用床面積が50㎡以上であること ・購入価格が300万円以上であること ・申請者(夫婦)の持分合計が1/2以上であること ・3親等以内の親族から購入したものでないこと |
交付対象者・45歳以下で対象住宅に定住していること (夫婦の場合は、どちらかが45歳以下の夫婦) ・10年以上継続して夫婦世帯で居住する事 ・町税等の滞納がないこと ・町外からの転入の場合⇒転入前3年間、長南町の住民基本台帳に記載されたことのない者 など |
【フラット35】地域連携型の申請について
本事業の対象者で、住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン【フラット35】を利用される場合、「【フラット35】地域連携型」の利用申請が可能です。
一般のフラット35に比べて、当初5年間又は10年間の借入金について金利0.25%の引下げ等の優遇を受けることができます。
利用を希望する場合は、町で証明書を発行する必要がありますので、事前にお申出ください。
※フラット35を利用する場合は、取扱金融機関との借入契約前に、町が発行する証明書の提出が必要となるため、事前に町への申請書の提出が必要となります。
利用申請書(フラット35利用者のみ)