最終更新日: 2024年6月21日
◇町が行う仕事に必要な経費は、みなさんが納める町民税や固定資産税などの町税と県や国からの交付金、町債などで賄われています。中でも町税は全体の歳入の約3割を占めていて、最も重要な自主財源です。
◇その年の1月1日現在、町内に住所のある方に、前年の所得に対して課税します。
●申告の必要な方
・ 1月1日現在、長南町内に住所を有する人は原則として申告が必要です
・ 新たに事務所・事業所又は家屋敷を長南町内に有し、町内に住んでいない方
●申告の必要のない人
サラリーマンの人(勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている方。ただし、ほかに収入のある方は除く)、公的年金等の収入のみの人や、税務署に所得税の確定申告書を提出した方
●納税義務者
以下のいずれかに該当する法人に対して課税します。
◇①町内に事務所または事業所を有する法人(均等割と法人税割)
◇②町内に事務所や事業所を有していないが、町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人(均等割のみ)
●均等割額
均等割額は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
区 分 | 税額(年額) | |
資本金等の額 | 町内の事業所等の従業者数 | |
50億円を超える | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
●法人税割額の税率
平成28年度税制改正に伴い、令和元年度10月1日以降に開始する事業年度から、税率が変更になります。
◇法人税割額の税率
改正前 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
改正後 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
9.7% | 6.0% |
◇予定申告の算式
予定申告時の法人税割額=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業の月数
ただし、令和元年度10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度のみ、予定申告に係る法人税割額の算式は次のとおりになります。
前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業の月数
◇法人税割額算出の具体例
10月1日から9月30日までを事業期間とする法人の場合、各事業年度の法人税割額は次のように算出します。
・平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度
予定申告は、前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業の月数
確定申告は、税率9.7%を適用
・令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度
予定申告は、前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業の月数
確定申告は、税率6.0%を適用
・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの事業年度
予定申告は、前事業年度分の法人税割額×6÷前紙業年度又は前連結事業の月数
確定申告は、税率6.0%を適用
◇その年の1月1日現在、長南町内に土地・家屋や償却資産を持っている方に、国が定めた固定資産評価基準によって評価された価格を基礎として課税します。なお税額は、課税標準額に1.4%を乗じた額です。
◇新築・増築された家屋については、評価額算定のための家屋調査を行います。調査の内容は、家の間取りや各部屋の仕上げなどの確認です。ご理解とご協力をお願いいたします。
次の場合には届け出が必要です
●家屋を取り壊したとき
滅失登記をしていない家屋の場合は「家屋の滅失届出書」を早めに提出してください。
●未登記家屋の名義を変更するとき
未登記の家屋で、名義を変更(名義人死亡など)する場合は、「未登記家屋納税義務者に関する届出書」を提出してください。
各種届出書は税務住民課にありますので、必要な方はお問い合わせください
◇その年の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、農耕用特殊自動車、ミニカーを持っている方に課税します。
登録変更については以下のとおりに分かれていますのでご注意ください。
車種 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
普通車125CCを超える二輪車 | 関東運輸局千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所 | 050-5540-2025(コールセンター) |
軽四輪・軽三輪(いわゆる軽自動車) | 軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所 | 050-3816-3116(コールセンター) |
125CC以下の原動機付自転車等 | 長南町税務住民課 | 0475-46-2118 |
●身体障害者の減免について
長南町では、身体障害者等のために利用される軽自動車について一定の条件に該当する場合は、軽自動車税の課税が免除される制度を設けています。
この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車(軽自動車)に限られます。
◇必要書類 : 当該車両の車検証、運転免許証、身体障害者手帳、軽自動車減免申請書
◇申請期限 : 納期限までに申請してください。
◇国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対して課税されます。
◇世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも「擬制世帯主」として世帯主に課税されます。
●税率等 (令和6年度)
◇国民健康保険税は、医療分・支援金分・介護分(40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の加入者のみ)を合わせて保険税として納めていただきます。
①医療分
平等割(1世帯当たり) 22,000円
均等割(1人当たり) 24,000円 (未就学児分は5割減額)
所得割 課税標準額×7.9%
限度額 650,000円
②支援金分
均等割(1人当たり) 13,000円 (未就学児分は5割減額)
所得割 課税標準額×2.8%
限度額 240,000円
③介護分 (40歳以上65未満の加入者のみ対象)
均等割(1人当たり) 12,000円
所得割 課税標準額×2.3%
限度額 170,000円
※課税標準額 = 総所得金額 - 基礎控除額(430,000円)
●納付方法
◇国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。
◇普通徴収とは、金融機関やコンビニエンスストア等での直接納付、口座振替による納付、スマートフォンアプリを使い納付する方法です。
◇特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ国民健康保険税が徴収される方法です。対象となる方は、以下の条件をすべて満たす方です。
・世帯主を含む(擬制世帯主を除く)国民健康保険加入者の全員が65歳から75歳未満であること。
・世帯主の公的年金年間支給額が18万円以上であること。
・国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金支給額の2分の1以下であること。
●国民健康保険税の試算
◇世帯主及び加入者の所得金額等を入力すると保険税が試算できます。
※試算結果は、実際の保険税と異なる場合があります。
◇試算での「1期あたり」の金額は、7月から翌年2月までの8期での支払いとなる普通徴収での試算となります。公的年金を受給している65歳以上の人で、特別徴収の該当になる方は1期当たりの保険税が異なります。(年間保険税は変わりません。)
◇延滞金は、納税者の納期内納税の促進を図り、併せて納期内に納税した納税者との負担の公平を図るための制度であり、租税債務の履行遅延に対する遅延利息の性格を持つものです。
◇したがって、延滞金は税額を納期限後に納付する場合に加算されるものです。