最終更新日: 2022年3月15日
令和4年10月1日から、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が「2割」になります。
※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
令和4年10月1日からの3年間、窓口負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の窓口負担額の上限が1ヶ月あたり最大3,000円までとなります。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に、後日払い戻します。
2割負担となる方で口座登録がされていない方には、令和4年9月末頃に「千葉県後期高齢者医療広域連合」から申請書を郵送する予定です。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。