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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

最終更新日: 2023年6月28日

・特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和573日(月)より交付します。

・改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。

・新標識の交付または交換には申請書の提出等お手続が必要です。

 

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

 

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること
  • (注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

お問い合わせ

税務住民課 税務係

電話:0475-46-2118

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