最終更新日: 2023年9月19日
令和5年9月8日の台風第13号の接近に伴う大雨により被害を受けた方を対象に、被災を原因として行う各種手続きのために証明書を請求される場合、以下のとおり手数料の免除を実施しています。
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・戸籍謄(抄)本
・税に関する諸証明 など
・本人確認書類、委任状(請求等できる範囲外の方が手続きする場合)などは、
通常の証明書請求の際と同様です。
・り災証明書又は被災証明書の交付を受けている場合は、お持ちください。
・り災証明書又は被災証明書を持参されない場合は、申請内容を確認させていただいた上で、
該当する場合は手数料を免除いたします。
・コンビニ交付を利用される場合は、手数料が免除できません。
令和5年9月19日から当分の間