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児童手当制度が変わります

最終更新日: 2024年9月20日

令和6年10月分(12月支給)から、児童手当が拡充されます。

リーフレット 

 

制度改正の概要

 

対象児童年齢の拡大

対象年齢が高校生年代(※1)まで拡大されます。

所得制限の撤廃

所得額で「手当が支給されない」「支給額が5,000円になる」などの制限がなくなり、お子さんを養育されている方全員が受給できるようになります。

手当月額

【3歳未満】第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

【3歳以降】第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

第3子以降の数え方

(カウント方法)の変更

多子加算としてカウントする子の範囲が「大学生年代(※2)」までに変更されます。

支給回数の増加

年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の支給となります。

長南町の支給日は5日(土日祝日の場合はその前日)です。

(※1)高校生年代=令和6年度は平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれの子

(※2)大学生年代=令和6年度は平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれの子

 

令和6年10月分以降の支給額の例(こどもが4人の場合)

 

子どもの年齢

20歳(※3)

17歳

13歳

10歳

児童の数え方

第1子

第2子

第3子

第4子

支給月額

支給対象外

10,000円

30,000円

30,000円

(※3)大学生年代のお子さんを監護している(生活費等の経済的負担をしている)場合で、0歳から大学生年代の子を含めたお子さんの人数が3人以上となる場合には、『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出することで、多子加算の増額が適用されます。大学生年代の子を含めた人数が3人以上とならない場合は、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ありません。

 

 

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