最終更新日: 2025年3月24日
長南町で結婚を機に新たな生活を始める皆さまへ、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(リフォーム費用、家賃、引っ越し費用等)の支援を行います。
※申請をお考えの方は、書類等を準備する前に必ず企画財政課企画政策係までご相談ください。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(予算額に達した時点で、申請の受付を終了する場合があります)
次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
①令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻した新婚世帯
②令和6年中の夫婦の合計所得金額を合算した額が500万円未満の世帯であること
※所得とは所得証明書等に記載がある総所得金額のことを指します。
※貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を控除できます。
③年齢が婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること
④対象となる住宅が長南町内にあること
⑤補助金申請時に対象となる住宅に住所を有し、引き続き5年以上居住する意思があること
⑥夫婦ともに町税等の滞納がないこと
⑦夫婦ともに暴力団員等でないこと
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、婚姻を機にリフォームまたは賃借するのに要した費用や、引っ越しに要した費用であって、同期間内に支払いが完了したものが対象となります。
・リフォーム費用
※倉庫・車庫や外構に係る工事費用、家電等設置費用は対象となりません。
・住居の賃借費用
※駐車場代、更新手数料、光熱水費、各種保険料等は対象になりません。
引っ越し費用
・引っ越し業者または運送業者に支払った実費
※業者を利用しなかった場合や、不用品の処分等は対象になりません。
住居費用、引っ越し費用の合計額と婚姻日時点の年齢により下記のいずれかを上限額とします。
・夫婦ともに29歳以下 60万円
・夫婦ともに39歳以下 30万円
1.申請書類の提出
※補助対象費用によって必要書類が異なります。必ず企画財政課企画政策係までご相談ください。
申請に必要な書類
・結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
・戸籍全部事項証明書または婚姻届受理証明書
・所得証明書 ※交付申請時点で取得できる最新のもの
・リフォーム費用、引っ越し費用に係る支払った額が確認できる契約書および領収書等
・貸与型奨学金の返済金額がわかる書類 ※該当者のみ
・住宅手当支給証明書(第2号様式) ※賃貸借の場合のみ
2.交付決定通知書の受領
ご提出いただいた書類の内容について、町で審査を行います。補助金交付の対象となった方には、結婚新生活支援補助金交付決定通知書(第3号様式)を送付します。
3.交付請求書の提出
交付決定をを受けた場合は、結婚新生活支援補助金交付請求書(第8号様式)を提出してください。