○スケートパーク長南の設置・管理及び運営に関する条例
令和5年6月12日条例第13号
スケートパーク長南の設置・管理及び運営に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、スポーツの振興及び青少年の健全育成を図るため、スケートパーク長南(以下「スケートパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スケートパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

スケートパーク長南

長南町長南770番地1

(管理及び運営)
第3条 スケートパークの管理及び運営は、長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開場の時間)
第4条 スケートパークの開場の時間は、教育委員会規則で別に定める。
(休場日)
第5条 スケートパークの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用の承認)
第6条 スケートパークを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の承認に際し、スケートパークの管理上必要と認めるときは、その使用の承認に条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、スケートパークの使用を承認することができない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
(3) 施設及び備付物件を滅失し、又は毀損するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による使用の条件の変更、使用の停止又は使用の承認の取消しにより、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生によりスケートパークの使用が不能となった場合も、同様とする。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償責任)
第12条 故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又は毀損した者は、教育委員会の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、スケートパークの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定(この場合において、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。)並びに第6条、第7条、第9条第1項、第10条の規定の適用についてはこれらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、スケートパークを適正に町民の利用に供しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者にスケートパークの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) スケートパークの設置の目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関する業務
(2) 第6条第1項に規定する使用の承認に関する業務
(3) スケートパークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スケートパークの管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者にスケートパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 第10条及び第11条の規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 利用料金は、第13条第2項の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、スケートパークにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項に規定する場合において、教育委員会の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、スケートパークの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に施設の管理を行わせるときは、施設の指定管理者の指定の期間の始期の前日までにスケートパーク長南の設置・管理及び運営に関する条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(指定期間中に当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第10条関係)

使用区分

使用単位

使用料

個人使用(町内)

1人1回

無料

個人使用(町外)

一般

1人1回

300円

高校生以下

1人1回

200円

専用使用

1人1時間

500円