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中間前金払制度の導入について

最終更新日: 2020年5月26日

                                                              [令和2年4月1日]

 これまで長南町では、町が発注する公共工事への前金払を実施しておりましたが、令和2年4月1日より新たに中間前金払を実施することとした「長南町公共工事に要する経費の前金払取扱要領」を制定しました。これにより、土木建築に関する工事において更なる適切な施工確保に努めます。

 

中間前金払制度の内容             
 建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて土木建築に関する工事の適正な施工を確保することを目的と した制度です。

 

 中間前金払制度の概要

 当初の前金払(請負代金額の4割)に加え、工期半ばで請負代金額の2割を追加して前金払します。

 

 中間前金払の対象となる工事

 (1)請負代金額が100万円以上で、既に前金払(請負代金額の4割)の支払を受けていること。

 (2)工期の2分の1を経過していること。

 (3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 (4)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。(出来高が50%以上であること。)

 ※(1)~(4)の全ての要件を満たすことが必要です。

 

 中間前金払の手続き 

 (1)「中間前金払認定請求書」、「工事履行報告書」等の提出

 ・受注者は「中間前金払認定請求書(第2号様式)」、「工事履行報告書(第3号様式)」、「工程表」等の町が求める資料を揃えて、中間前金払の要件
 を満たしていることの確認を、発注者(工事担当課)に請求します。

 ・発注者(契約担当課)は、工事担当課に提出されている工事履行報告書等により、審査します。(原則、書類審査となります。)

 (2)「中間前金払認定調書」の交付

 ・発注者(契約担当課)は、認定請求(資料)に基づき要件を満たしているかを確認し、受注者に「中間前金払認定調書(第4号様式)」を交付します。

 ※出来高検査は行いません。ただし、提出を受けた資料に疑義がある場合は、追加資料の提出及び現場立会を求めることがあります。

 (3)保証事業会社への中間前金払保証の申し込み

 ・受注者は、保証事業会社に中間前金払保証の申込をし、保証証書の発行を受けます。(所定の手数料がかかります。)

 (4)「中間前払金申請書」、「中間前金払請求書」等の提出

 ・受注者は、保証事業会社が発行した「中間前金払保証証書」を添えて「中間前払金申請書(第5号様式)」、「中間前金払請求書」等を発注者(工事担
 当課)へ提出します。

 (5)中間前金払の振込み

 ・発注者(工事担当課)は、支払請求を受けた後14日以内に、受注者の指定口座に振り込みます。

 

長南町公共工事に要する経費の前金払取扱要領

長南町公共工事に要する経費の前金払取扱要領

第1号様式(前払金申請書)

第2号様式(中間前金払認定請求書)

第3号様式(工事履行報告書)

第4号様式(中間前金払認定調書)

第5号様式(中間前払金申請書)

前金払に係る事務手続きフロー図

〈お問い合わせ〉長南町役場 財政課 管財係
        TEL:0475-46-2112

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